【必見!売却成功のポイント】
マンション売却時にかかる税金
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「マンションを売却して利益が出たら、税金はいくら払うの?」 「特例や控除があるって聞いたけど、どんな制度?」

マンションを売却する際、売却代金そのものに加えて、税金についても理解しておくことが重要です。税金のことを知らずに売却を進めると、後から予想外の出費が発生し、資金計画が狂ってしまうこともあります。

この記事では、大分市でのマンション売却に特化した「マンションLIFE大分店〜ReiwaGroup〜」が、売却時にかかる主な税金と、適用できる控除や特例について、分かりやすく解説します。

1. 売却益にかかる「譲渡所得税」とは?

マンションを売却して利益が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」が課税されます。譲渡所得税は、所得税と住民税を合わせたものです。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

売却価格マンションを売った金額です。
取得費マンションを購入した時の費用です。購入代金、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などが含まれます。
譲渡費用売却にかかった費用です。仲介手数料、印紙税、測量費用などが含まれます。

売却価格が取得費と譲渡費用の合計額よりも低い場合、譲渡所得は発生しないため、税金はかかりません。

所有期間で変わる税率

譲渡所得税の税率は、売却したマンションの所有期間によって大きく異なります。

短期譲渡所得(所有期間5年以下)長期譲渡所得(所有期間5年超)
所得税:30.63%
住民税:9%
合計:39.63%
所得税:15.315%
住民税:5%
合計:20.315%

※所有期間は、売却した年の1月1日時点で計算します。 例:2019年10月に購入したマンションを2025年5月に売却する場合、2025年1月1日時点での所有期間は5年未満のため「短期譲渡所得」となります。

このように、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が2倍近くも変わります。売却のタイミングを検討する上で、非常に重要なポイントです。

2. 知っておきたい!譲渡所得の控除・特例

マイホームの売却では、税金の負担を軽減するための特別な控除や特例が用意されています。

(1)3,000万円特別控除

自分が住んでいたマイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。

<適用要件(主なもの)>

  • 所有期間の制限なし。
  • 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること。
  • 売却代金が1億円以下であること。

この特例を適用すれば、多くの場合、譲渡所得税はゼロになる可能性があります。

(2)10年超所有軽減税率の特例

売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているマイホームの場合、税率がさらに軽減されます。

譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(長期譲渡所得と同じ税率)

この特例は、先述の「3,000万円特別控除」と併用が可能です。

3. その他の税金

譲渡所得税以外にも、状況に応じて以下のような税金がかかります。

(1)印紙税

売買契約書に貼る収入印紙代です。契約金額によって税額が異なります。

(2)登録免許税

住宅ローンが残っている場合、売却と同時にローンを完済し、抵当権を抹消する際に発生する税金です。

4. 確定申告は必須!

譲渡所得税の控除や特例を受けるためには、翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。確定申告をしないと特例が適用されず、本来支払う必要のない多額の税金を払うことになってしまいます。

確定申告は専門的な知識が必要なため、税理士に相談するか、不動産会社の担当者に相談することをおすすめします。

まとめ:税金の知識は売却成功の重要な要素

マンション売却で発生する税金は、複雑で分かりにくいと感じるかもしれません。しかし、譲渡所得の計算方法や、所有期間による税率の違い、そして税金が安くなる特例や控除を事前に知っておくことは、売却を成功させる上で非常に重要です。

マンションLIFE大分店〜ReiwaGroup〜」では、お客様の物件情報やご希望を丁寧にお伺いし、最適な売却プランをご提案します。税金に関するご相談も、専門家と連携してサポートいたしますので、どうぞご安心ください。

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